TEL. 080-6717-5353
〒213-0023 川崎市高津区子母口54-199 PZ-GARDEN201
A.「修復できないほどの争い事になっている」或いは「違法性がある」ようでしたら、弁護士・司法書士の先生に相談しましょう。 行政書士は争いごとが起きないように、予め契約書や覚書作成のお手伝いをするのが主な業務となります。
ただし話し合いで収束するケースも多々あり、その際は協議書を作成して円満解決を図ります。判断が難しい場合は、提携先の先生をご紹介することもできますので、ご相談ください。
A.1度は面談をお願いしています。
「離婚」というのは、その人の人生に大きな影響を及ぼす重要な手続きで、事実確認や双方の意思確認が不可欠となります。近年、一方的な離婚届の提出や偽造結婚・偽造離婚の頻発も報告されていることから、当事務所ではご相談初期の段階で必ず面談をお願いしています。
A.精通した人を使って、許可を取ることをお勧めします。
この時代、ネットで調べて自分で手続きすれば、大抵のことは自分でできて安価です。 ただし「早く」許可をもらうには、精通した専門家を使う方が無難です。
開店前は何かと忙しいものです。許可の遅れから営業開始が遅れ収入機会が損失した場合、どちらが安価かは単純比較できないでしょう。 業種に関わらず、精通した専門家をご紹介することもできます。ご相談ください。
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MAIL ishikawagyouseishoshi@gmail.com